スタッフサービスは保険に加入できるの?
スタッフサービスで派遣社員として働く場合、そして保険の加入要件を満たす方は、社会保険への加入が必要だそうです。また、仕事条件によっては健康保険・厚生年金と雇用保険の加入日が異なることもあるそうですよ。
実は、派遣会社には法律上、派遣社員として登録した就労者に対して社会保険に加入させる義務があるのです。逆に社会保険に加入することに対して何も問わない派遣会社は怪しいと思っても良いのかもしれませんね。
社会保険とは
社会保険というのは、「健康保険」、「厚生年金保険」、「雇用保険」、「労災保険」がメインです。
健康保険というのは何?
就業している会社が保険料の半分を負担してくれるため、病気やけがで病院にかかることになった際に、医療費の自己負担が軽減される医療保険制度のことで、組合保険と政府管掌健康保険、派遣会社の場合は人材派遣健康保険組合があります。 人材派遣健康保険組合は、派遣という職種の方でも安定した保険適用がされるようにと派遣社員の味方になってくれている保険制度で、政府管掌健康保険よりも保険料が安いそうです。
厚生年金保険
厚生年金保険とは、厚生年金を支払うことで国民年金にも加入していることになり、65歳になったときに国民年金からの給付となる老齢基礎年金に加えて、厚生年金からの老齢厚生年金がもらえるというもの。会社員の方にはおなじみですよね。また、被保険者が障害を負ったときや、万が一で亡くなってしまったときにも、基礎障害年金・基礎遺族年金に上乗せする形で厚生年金からの厚生障害年金・厚生遺族年金が加算されて支払われるので、家族のためには安心の保健なのですね。
社会保険の加入資格とは
2ヶ月を超える雇用契約
1日、または1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が共に通常正社員の4分の3以上(一般的に週4日以上、週30時間程度)
雇用保険
雇用保険とは失業保険のことで、派遣契約期間が終わって再雇用するまでに仕事が見つからないと生活に困りますから、その間に給付される保険となり、休職中の方のみが対象となります(就業先を探している方)。ちなみに、雇用保険の加入資格 としては、1年以上の雇用が見込まれている方で、1週間の所定就業時間が20時間以上の方が対象となります。要するに、平日週5日勤務するのであれば、一日4時間以上勤務するのであれば対象者になるわけです。雇用保険の保険料は、「賃金の総額X雇用保険料率」だそうです。
労災保険
労働者災害補償保険は、派遣社員として勤務中や通勤途中に事故にあった際に補償される保険で、普通は派遣会社が全額負担となり、派遣勤務1日目から適用されるkとになっています。
保険に関して不安のある方は、就業前に派遣会社に確認することが大前提です!!

